監査調書にどこまで記載するのか、という問いに対しては
「過不足なく、簡潔明瞭に」ということに尽きるようです。その際、私見、憶測は排除し、事実に基づく記載を心がけましょう。それは監査調書には読み手がいるからです。
監査調書は主幹事証券、取引所の審査でも閲覧されますので、記載内容、項目については吟味が必要です。第三者が理解できる内容でなくてはなりません。
会社の業種業態、会社の置かれている状況によっても、監査調書に記載する内容は異なりますので、ご自身で試行錯誤していくしか方法がありません。
ある監査役の監査調書に関するコメントです。
「監査調書に何を記載するかについては、監査役のセンスが問われます。」
監査の過程で指摘あるいは、要経過観察とした事項に関して、その後の経過も忘れずに監査調書に記載することが求められます。
監査調書は定期的に読み返すべきものです。