監査調書の記載


監査調書にどこまで記載するのか、という問いに対しては

過不足なく、簡潔明瞭に」ということに尽きるようです。その際、私見、憶測は排除し、事実に基づく記載を心がけましょう。それは監査調書には読み手がいるからです。

 

監査調書は主幹事証券、取引所の審査でも閲覧されますので、記載内容、項目については吟味が必要です。第三者が理解できる内容でなくてはなりません。

 

会社の業種業態、会社の置かれている状況によっても、監査調書に記載する内容は異なりますので、ご自身で試行錯誤していくしか方法がありません。

 

ある監査役の監査調書に関するコメントです。

「監査調書に何を記載するかについては、監査役のセンスが問われます。」


監査調書に記載した経過観察事項などはその後の経過を記載していますか?


監査の過程で指摘あるいは、要経過観察とした事項に関して、その後の経過も忘れずに監査調書に記載することが求められます。

監査調書は定期的に読み返すべきものです。